在宅医療をするには介護保険に精通しておかなければなりません。在宅医療の患者さんは基本的に外来に通うことが難しい患者さんです。なので、当然ベッドでの生活が多くなります。ここで、当然のようにベッドと書きましたが、畳の上に布団を敷いて寝起きするよりベッドの方が断然楽です。ここで「要支援や要介護1」では介護保険にてで介護用ベッドを借りることができません。何故なら介護用ベッドを介護保険を使って借りるには要介護2以上であることが必要な為です。要支援や要介護1の方であっても、起き上がりが困難であったり、褥瘡ができたりした場合に、介護用ベッドを借りたいことがあります。かといって、全額自己負担で借りるには金銭的な負担が大きくなってしまいます。
但し、要支援や要介護1でもベッドを借りる方法があり、2つの方法を紹介します。
①「軽度者に対する福祉用具の例外給付」を利用する。
医師は介護用ベッドが必要な旨を書類に記載し、ケアマネージャーが申請依頼書に記載し、役所に提出して認められれば大丈夫です。
②区分変更を行う。
介護度が実状にあっていなければ、区分変更し要介護2以上になれば借りられます。
どちらの方法をとるのかは担当のケアマネージャーさんと相談すれば大丈夫です。
写真は逗子在住山内明徳様撮影
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